①お亡くなりになった方の住民票の除票(本籍地記載有)
②お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
③相続人の方全員の戸籍謄本
④相続人の方全員の印鑑証明書
⑤お名義を持つ方の住民票
⑥相続物件の評価証明書
※相続人の方お一人から相続登記手続のご依頼を正式にいただければ、
上記書類のうち、①②につきましては当方が職権で取得することができます。
③につきましても、相続人ご本人からご了解が得られれば、当方が職権で取得することができます。
⑥につきましても、相続人の方から委任状をいただければ当方で取得が可能です。
まずは、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を手配し、相続人を確定します。その作業中に、相続人の皆様で相続財産をどのように(誰がどの財産をどれくらい)取得するかを決めておいていただきます。
戸籍等により相続人が確定できましたら、相続人の皆様で決めていただいた内容に基づき遺産分割協議書を当方で作成し、相続人皆様にご署名・ご実印の押印をいただきます。相続人の方が遠方にいらっしゃる場合は、郵送でのやりとりも可能です。
遺産分割協議書その他必要書類がそろい次第、法務局に登記の申請をいたします。
費用の内訳は、以下の通りです。
1.登録免許税
固定資産税評価額の1000分の4の金額
2.必要経費(登記記録取得費・戸籍等取得費・交通費・郵送費等)
1万円~2万円
3.司法書士報酬
10万円~15万円
※2.必要経費 3.司法書士報酬は、固定資産税評価額や相続物件の数・相続人の人数等、
ご依頼いただきました案件の事情によって異なる場合があります。
※来年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化になります。
まだ相続登記をされていない場合は、早めにご相談ください!