昭和司法書士事務所

①以下の事項の検討及び決定
 1、商号
 2、本店所在地
 3、会社の目的(大まかで構いません)
 4、決算期
 5、出資をする人(発起人)及び出資金額(金額制限なし)
   →発起人が複数名の場合は出資金額の内訳
 6、役員の構成(取締役が何人か)
   →取締役に就任される方、代表取締役に就任される方
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②当方にて定款を作成し内容を確認いただきます
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③当方が定款の内容を公証人に確認してもらいます。
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④定款認証のため、委任状(②の定款を合綴したもの)に発起人の方から押印をいただきます。
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⑤定款の認証(当方にて、公証人にしてもらいます)
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⑥発起人の方の個人の銀行口座へ出資金を振込んでいただきます。
 振込後の通帳のコピーを⑦で使用します。
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⑦登記関係の書類に署名・押印を頂きます。
   取締役(及び代表取締役)の就任承諾書、本店所在地の決定書
   その他書類への押印
   ⑥の通帳のコピーの受領・当方作成の書類への合綴・押印  等
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⑧法務局へ登記申請

 1、 発起人の印鑑証明書 1通*     ③・④・⑦で使用
 2、 取締役になる方の印鑑証明書 1通* ⑤で使用
 3、 発起人個人の実印          ③・④・⑦で使用
 4、 取締役個人の実印          ⑦で使用
 5、 会社のご実印とする印鑑       ⑦で使用
 6、 免許証(原本及びそのコピー)

※「発起人=取締役」の場合には、同じ方の印鑑証明書が「2通」必要となります。発起人・取締役が複数名の場合には、各々印鑑証明書を必要な通数、ご用意ください。

 株式会社設立登記手続きは1件につき30万円
(登録免許税・公証役場への定款認証料含む)